模擬店のルール
何と言っても文化祭などでの模擬店は欠かせません。いや、つきものと言ってもいいでしょう。文化祭・学園祭などの季節になると、とにかくいろいろな催しが開催されます。誰でも一度や二度は模擬店を出店した経験があるかもしれませんね。
学生時代なら部活やクラスでタコ焼き屋、好み焼き屋など経験するわけですが、模擬店の出店に関してルールもあるので、まずはそこに触れておきたいと思います。
特にポイントとなるのは、保健所への届け出でしょう。学園祭の場合でしたら、学校の運営委員が全部とりまとめてくれたりするわけですが、各店の代表者の検便も必要だったりして、結構手間がかかります。
まず、保健所への届け出が必要な場合についてですが、模擬店に関係する法律として食品衛生法があります。第三条の骨子は「食品等事業者は、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売、多数の者への授与、又は、営業で使用する食品、添加物、器具や容器包装について、安全性を確保するために、安全性の確保に係る知識や技術の習得、原材料の安全性確保、販売食品等の自主検査実施、その他必要措置を講ずるよう努めなさい」ということです。
つまり、不特定多数の人に食料品類を加工、販売するなら安全に努めてくださいということです。模擬店はここに含まれているのです。つまり、保健所への届け出が必要となっています。
ちなみに無料で振る舞うタイプの模擬店ですが、基本的には無料で配布するのは「業」に該当しないので、多くの地域では保健所への申請・許可は不要でしょう。(地域によって届け出が必要な場合があります)