文化祭に模擬店を出店すればほぼ確実に儲かる!



模擬店の届け出

 

 

ちょっとカタイ話が続きますが、模擬店を行う前提のルールなので、もう少し話を続けます。

 

まず、保健所への届け出をすると言っても、お店の出店形態によって届け出が違ってきます。ちなみにここでは一般論ですが、各都道府県によって違うかもしれませんから、それぞれ最寄りの保健所に確認はしてください。

 

ある県の例ですが、県のサイトから保健所への届け出書類がダウンロードできます。これは多くの都道府県でそうなっています。模擬店の種類は大きく2種類に分かます。Aは、祭典行事等に付随する食品営業類似行為であり、Bは、催物に付随する食品の取扱い、ということです。

 

Aの場合に該当するのは、学園祭、文化祭、地域主催の祭り等で、その催物の開催時だけの営業となります。対してBは、農協、生協、量販店、事業者が行う、販路を拡大するための企業としての活動行事です。つまり、模擬店と言うと一般的にはAに該当するわけです。

 

そこでAに関する届け出書類を提出します。重要なポイントは取り扱える食品です。それは営業形態によって異なります。「飲食店営業」、「菓子製造業」だと、加熱しない食品の取り扱いができません。「喫茶店営業」だと、かき氷、ジュース、コーヒー、甘酒等の取り扱いはできますが、その他の加熱しない食品は取り扱いできませんので注意が必要です。

 

アイスクリーム類の場合は、ソフトクリームサーバー機で作るなら販売ができます。食品販売では、食肉・魚介類・牛乳(10℃以下に保存)等の取り扱いはできるのですが、食品営業許可を所持している業者の食品を使うことが必須条件です。

 

そして、もうひとつ忘れてはいけないのが、一般家庭の台所で調理したり、前日に調理をしてはいけないという点です。